大都市近郊区間 (JR)

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大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JR旅客営業規則(以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟・仙台の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間(とうきょうきんこうくかん)・大阪近郊区間(おおさかきんこうくかん)・福岡近郊区間(ふくおかきんこうくかん)・新潟近郊区間(にいがたきんこうくかん)・仙台近郊区間(せんだいきんこうくかん)という。東京・大阪・福岡の3つの近郊区間は日本国有鉄道(国鉄)時代から規定されており、新潟および仙台の両近郊区間はJRになってから規定された。

目的[編集]

乗車経路が多数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の列車が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、乗客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。ただし、近年ではICカードの利便性向上に伴う近郊区間の拡大(特に東京近郊区間)が目立っている。

新幹線に乗車する場合は、必然的に新幹線専用改札口を入出場するため乗車経路の特定が可能であり、一部では在来線が大都市近郊区間に含まれていても並行する新幹線が大都市近郊区間に含まれていない区間がある。2016年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は東海道新幹線米原駅 - 新大阪駅間と山陽新幹線西明石駅 - 相生駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。

特例[編集]

大都市近郊区間内各駅相互発着普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という)は次のとおり。

  • 有効期間…片道乗車券にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)。
  • 途中下車…普通乗車券にあっては、途中下車不可(旅規第156条第2号。回数乗車券は、元々途中下車ができない)。
  • 選択乗車…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、運賃計算に用いた経路(券面表示経路)以外の「他の経路」を、区間変更の手続なく乗車することができる(旅規第157条第2項)。
  • 選択乗車中の途中駅下車
    • 普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条)。
    • 回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる(旅客営業取扱基準規程(旅程)第158条第2項)。
  • 2009年3月14日から、東京近郊区間においては特定都区市内及び東京山手線内の適用条件について以下の特例が設けられた。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。

なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「経路の全区間が同じ大都市近郊区間のみ」という意味である[1]。また、選択乗車できる「経路」は、仮に区間変更をしたとして、同じ大都市近郊区間内のみの片道乗車券が発券可能なものに限られる[† 1]。このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「途中下車不可」のみであり、選択乗車については記載されない。

運賃計算[編集]

大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券に含まれる権利)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない[† 2]。すなわち、大都市近郊区間とは、運賃計算に用いた経路以外の経路を、区間変更の手続なく乗車しても、それが同じ大都市近郊区間内のみで環状線1周を超えない限り有効とするのが趣旨であり、決して最安運賃を強制しないのである。

しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型時刻表やJRのサイトでは、「運賃計算の特例[2]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」、「東京・大阪・福岡・新潟地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いている[† 3]。なお、駅に掲出されている運賃表に用いる経路は最安運賃となっており、多くの場合最短経路と一致するが、例外もある[† 4]

大回り乗車[編集]

「大回り乗車」とは、鉄道ファンの間における用語であり、広義には旅規第157条第2項でいう「選択乗車」のことである。大都市近郊区間における「選択乗車」とは、運賃計算に用いた経路以外の「他の経路」を、区間変更の手続なく乗車することである。ここでいう「経路」とは、仮に実際乗車経路に区間変更したとして、片道乗車券が発券可能なものに限られ[† 5]、全区間を1つの単位とする[† 6]

「運賃計算に用いた経路」と「他の経路」とを比較し、「他の経路」の方が距離が長い(または運賃が高い)場合を「大回り乗車」(遠回り乗車)、逆を「小回り乗車」(近回り乗車)ということになるが、最安運賃にして遠回りする方が都合がよい場合が多いため、「選択乗車」といえば「大回り乗車」を指すことが多い。狭義の「大回り乗車」とは、「初乗り運賃区間の乗車券を用いて、できるだけ遠くまで乗り続けること」を指し、その様子がメディアで紹介されることもある[3]

なお、「初乗り運賃区間の乗車券による遠回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である[† 7][† 8]

大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。また、定期乗車券は本特例の対象外なので、選択乗車はできない[† 9]

なお、隣駅までの極端な大回り乗車については、乗車券の効力として結果的に可能となったものである。

大都市近郊区間と新幹線[編集]

特例の適用条件と新幹線[編集]

新幹線とそれに並行する在来線とは同一線路として扱うという原則(新在同一視の原則)がある[4]。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかし後に例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。

1999年まで[編集]

在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。なお、同一視されない場合においては大都市近郊区間から除かれていた[† 10]。また、1996年九州旅客鉄道(JR九州)などが運賃値上げを行ったため新下関駅 - 博多駅間では並行する新幹線と在来線とを原則として同一視しないこととなった。このときから山陽新幹線小倉駅 - 博多駅間は福岡近郊区間から除かれた[† 11]

  • 例:「東京駅から長津田駅まで(新幹線・新横浜経由)」の普通乗車券は、東京駅 - 新横浜駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
  • 例:「東京駅から小田原駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則により在来線と同一視されるため、東京駅 - 平塚駅間は大都市近郊区間となるが平塚駅 - 小田原駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
  • 例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則により在来線と同一視されるため、全区間が大都市近郊区間となるので本特例が適用される。
  • 例:「京都駅から明石駅まで(新幹線・西明石経由)」の普通乗車券は、新大阪駅 - 新神戸駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。

1999年から2004年まで[編集]

1999年に東日本旅客鉄道(JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は平塚駅までであったものが熱海駅までとなった。ところが並行する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めなかったために、新在同一視の原則に対する例外が生じることとなった。このころから東京駅-熱海駅間及び新大阪駅-西明石駅間については、新在同一視の原則にかかわらず乗車券の経由表示が「新幹線」である場合は近郊区間に含まれないようになった[† 12]

  • 例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則にかかわらず、新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。

2004年から[編集]

2004年3月13日上越新幹線本庄早稲田駅の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の駅を発着駅または接続駅とする場合に同区間を別線路として取り扱うことになった。これに伴い、JR東日本は、両毛線経由の乗車券による新幹線経由の選択乗車を排除するため、東北新幹線と上越新幹線を東京近郊区間から除外し、東海道新幹線東京駅 - 熱海駅間と同様の状態になった[5]。以降、2014年までJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。

選択乗車と新幹線[編集]

乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。

しかしながら、大都市近郊区間制度とは別に、新在同一視の原則(旅客営業規則16条の2)により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用できるし、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由または新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しないのである。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。

ところが、本特例では一部の新幹線が「第16条の2の規定(新在同一視の原則)にかかわらず」大都市近郊区間から除外されているため、券面経路に並行する新幹線に乗車できるかどうか、乗車できる場合、その前後の選択乗車は可能かどうか、が難解であるが、整理すると次のとおりとなる(なお、該当する区間は、東京近郊区間及び新潟近郊区間に並行するすべての新幹線と、大阪近郊区間の新大阪駅-西明石駅間に並行する山陽新幹線の同区間である。以下この節では「新幹線」はこれらの区間を指し、米原駅-新大阪駅間と西明石駅-相生駅間(いずれも大阪近郊区間)及び小倉駅-博多駅間(原則として新在同一視しない)はこの節の対象外とする)。

  1. 券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、本特例なしの通常の乗車券となる
  2. 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない

「第16条の2の規定にかかわらず」同一の線路とみなさないのは、乗車券の効力としての有効期間、途中下車、選択乗車と、区間変更の取扱いだけであり、それ以外は同一の線路とみなされることに変わりはない。仮に実際乗車経路に区間変更したとしても、原乗車券の券面経路に並行する新幹線である限り「新幹線経由」にする必要はなく、有効期間、途中下車、選択乗車、区間変更の取扱いは変わらない。要するに、「第16条の2の規定にかかわらず」がない場合、新幹線で選択乗車(タダ乗り)することが可能になるところ、これを排除するのが目的なのであり、券面経路に並行する新幹線には乗車できるし、その前後の選択乗車も可能なのである。同様の趣旨の規定は、旅規第160条第2項にもある。

なお、「券面に一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、全線在来線経由の乗車券では本特例が付くため、100km超であっても途中下車ができないところ、上野駅大宮駅間や、品川駅小田原駅間などをあえて新幹線経由にすれば本特例は付かないため、その乗車券を用いて実際は全線在来線を利用したとしても、途中下車が結果的に可能となる。

乗車カードとの関連[編集]

大都市近郊区間の特例は、運賃計算に用いた経路以外の経路を選択乗車できる代わりに、距離にかかわらず有効期間は当日限りで途中下車を認めない制度である。ただ、実務上は、(選択乗車に関しては)実際の乗車経路にかかわらず最安運賃を適用する制度にほぼ等しい。

一方、ストアードフェア式の乗車カードを使用する場合には、その性質上、乗車券等により乗車経路を指定することができないため、ほとんどのICカード式・磁気カード式乗車券で、最安経路による運賃を強制するとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車を認めない扱いになっている。また規定上は、同一のカード取扱エリア内であり、かつ環状線1周にならない場合に限られている[6]

このように、大都市近郊区間とストアードフェア式の乗車カードとは、運賃計算の実務上の考え方は似ているが、全く別の制度であり、相互に関係はない。そのため、例えば大都市近郊区間のエリアと、乗車カードが利用可能な取扱エリアは、必ずしも一致しないことがある。

よって、乗車カードの取扱エリア内の相互発着であり、かつ大都市近郊区間の外から発着するような場合には、乗車カードの場合と、通常の乗車券の場合とで運賃が異なる事象が起きる(例:久留米駅 - 新飯塚駅間の場合、普通片道乗車券では1470円だが、乗車カード利用では940円となる。普通乗車券・回数乗車券は、原田線経由の指定をしない限り博多駅経由で運賃計算されるため[† 13])。

このように運賃面で、乗車カードと通常の乗車券とで、顧客間の不公平を生じさせてしまうため、乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きもある要出典

ただし2014年現在、乗車カードの取扱エリアである札幌エリア名古屋エリア、岡山・広島エリア等では大都市近郊区間は設定されておらず、大阪エリア福岡エリアでも乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間は一致していない。

近郊区間一覧[編集]

東京近郊区間[編集]

東京近郊区間はJR東日本の以下の区間である[7]。JR他社や東北新幹線上越新幹線北陸新幹線を含まない。東京を中心として近郊にとどまらず静岡県長野県山梨県福島県の各一部地域にまで広がる。
千葉県はJR線全駅、東京都神奈川県・山梨県・静岡県はJR東日本在来線全駅[† 14]埼玉県は在来線全駅が対象[† 15]

車内路線図[編集]

  • 2008年3月14日までの車内掲示板路線図では「東京近郊路線図」という名称だったが、2008年3月15日の改正からは「路線ネットワーク」という名称が用いられている。
  • 2009年3月14日のダイヤ改正により、東京近郊区間は拡大されたが、以前のエリアのみの路線図を掲載している(同日開業した西府駅西大宮駅は掲載)。

大阪近郊区間[編集]

ファイル:Osaka Suburban Area.gif
大阪近郊区間略図

大阪近郊区間はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間は含まない。
なお大阪府奈良県に属するJRの駅はすべて対象である[† 16]

福岡近郊区間[編集]

ファイル:FukuokaSuburbanArea.png
福岡近郊区間略図

福岡近郊区間はJR西日本とJR九州にまたがる以下の区間である。山陽新幹線九州新幹線は含まない。

新潟近郊区間[編集]

ファイル:新潟近郊区間.png
新潟近郊区間略図

新潟近郊区間はJR東日本の以下の区間である。上越新幹線は含まない。

※現在新潟県のみの展開であるが、新潟県内のJR東日本在来線では、只見線小出駅-大白川駅)、飯山線越後川口駅-足滝駅)、米坂線坂町駅-越後金丸駅)、羽越本線(間島駅-府屋駅)、磐越西線(豊実駅-猿和田駅)、上越線(越後川口駅-土樽駅)が組み込まれていない。
大糸線糸魚川駅-平岩駅)はJR西日本である。

仙台近郊区間[編集]

仙台近郊区間はJR東日本の以下の区間である。東北新幹線山形新幹線[† 19]は含まない。

東日本大震災の影響により一部線区に運転見合わせが発生している。 2014年4月1日より実施。福島 - 新庄間(新在直通)は、利用する列車によって、同一の経路であっても近郊区間の制度が適用される場合とされない場合が出てくる初のケースとなる。

現在は宮城県福島県山形県岩手県で展開しているが、県内全駅対象の県はない。

大都市近郊区間と他の運賃制度の特例[編集]

大都市近郊区間内には、別の運賃制度特例も適用される区間がある。

分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例[編集]

大都市近郊区間内には、旅程第151条に定める分岐駅通過の特例が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である(旅程第151条の3)。

  • 東京近郊区間
    • 宝積寺駅・宇都宮駅間 [8]
    • 神田駅・東京駅間
    • 代々木駅・新宿駅間
    • 新前橋駅・高崎駅間
    • 倉賀野駅・高崎駅間
    • 東神奈川駅・横浜駅間
    • 塩尻駅・松本駅間[9] 
  • 大阪近郊区間
    • 山科駅・京都駅間
    • 新大阪駅・大阪駅間
    • 大阪駅・新大阪駅間
    • 尼崎駅・大阪駅間

   ※近江塩津駅・敦賀駅間は含まれない

  • 福岡近郊区間
    • 西小倉駅・小倉駅間
    • 吉塚駅・博多駅間
    • 城野駅・小倉駅間
  • 新潟近郊区間
    • 宮内駅・長岡駅間[10]
  • 仙台近郊区間
    • 羽前千歳駅・山形駅間 [11]
    • 北山形駅・山形駅間 [12]

特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例[編集]

大都市近郊区間内には、旅程第149条に定める特定の分岐区間に対する区間外乗車が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である。(旅程第149条)

  • 東京近郊区間
    • 西日暮里駅以遠(田端方面)の各駅と三河島駅以遠(南千住方面)の各駅との相互間(日暮里駅・東京駅間)
    • 日暮里駅、鴬谷駅又は西日暮里駅以遠(田端駅方面)若しくは三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅と、尾久駅との相互間(日暮里駅・上野駅間、鴬谷駅・上野駅間)
    • 西大井駅以遠(武蔵小杉駅方面)の各駅と品川駅以遠(田町駅方面)の各駅との相互間(品川駅・大崎駅間)
    • 鶴見駅、新子安駅、東神奈川駅又は川崎駅以遠(蒲田駅又は尻手駅方面)、国道駅以遠(鶴見小野駅方面)若しくは大口駅以遠(菊名駅方面)の各駅と、新川崎駅、西大井駅又は武蔵小杉駅以遠(武蔵中原駅又は向河原駅方面)の各駅との相互間(鶴見駅・横浜駅間、新子安駅・横浜駅間、東神奈川駅・横浜駅間)
    • 武蔵白石駅又は浜川崎以遠(川崎新町駅又は昭和駅方面)の各駅と、大川駅との相互間(武蔵白石駅・安善駅間)
  • 大阪近郊区間
    • 今宮駅又は芦原橋駅以遠(大正駅方面)の各駅と、JR難波駅との相互間(今宮駅・新今宮駅間)
  • 福岡近郊区間
    • 折尾駅以遠(水巻駅方面)の各駅と東水巻駅以遠(中間駅方面)の各駅と、黒崎駅以遠(八幡駅方面)の各駅と東水巻駅以遠(中間駅方面)の各駅に直通する列車に乗車する場合は、折尾駅・黒崎駅間についての区間外乗車ができる

東京付近の特定区間を通過する場合の特例[編集]

東京近郊区間内には、旅規第159条に基づき、東京付近の特定区間を通過する場合の特例が存在し、159条の特例は大都市近郊区間相互発着の乗車券であっても適応される。通常の大都市近郊区間相互発着の乗車券を購入する場合、159条の規定による規定は本特例に影響しないが、先述のように新幹線経由の乗車券で本特例を回避する場合は、区間によってはマルスが未対応であるため、補充券対応になる[13]

  • 例:「松本駅からいわき駅まで(篠ノ井線[塩尻]中央東線[新宿]山手線[田端]東北本線[日暮里]常磐線経由)」の普通乗車券は、東京近郊区間相互発着であるため、旅規157条の選択乗車が可能だが、有効期間は当日限り、下車前途無効となる(運賃計算距離:445.8km)
  • 例:「松本駅からいわき駅まで(篠ノ井線[塩尻]中央東線[新宿]山手線[品川]東海道新幹線[東京]常磐線経由)」の普通乗車券は、品川駅・東京駅間が東海道新幹線(東京近郊区間外)であり、東京近郊区間相互発着ではないため、旅規157条の選択乗車が不可能だが、旅規159条の迂回乗車は可能であり、有効期間は4日間、途中下車は可能になる(運賃計算距離:445.8km)

※後者の乗車券は券面経路の営業距離は457.7kmだが、旅規第159条に基づき新宿駅・日暮里駅間は最短経路の距離が適用されるため、運賃計算距離は前者と同じ445.8kmとなる

大都市近郊区間と連絡運輸[編集]

連絡運輸の乗車券の場合でも、JR線区間内が大都市近郊区間相互発着であれば、原則として本特例が適用される(旅客連絡運輸規則(連規)第75条)。

このため、運賃計算のキロ程にかかわらず、有効期間は1日間となり、JR線区間内は途中下車はできないが[† 20]、連絡接続駅では下車することができる(連規第76条(3)および第77条)。 各大都市近郊区間と接する会社線は次のとおりである(会社線の横の括弧書きは接続駅を示す)[14]

東京近郊区間[編集]

大阪近郊区間[編集]

  • 近江鉄道株式会社 本線 (米原・彦根・貴生川)、八日市線 (近江八幡)
  • 京阪電気鉄道株式会社 中之島線、京阪本線 (京橋・東福寺)、鴨東線、交野線 (河内磐船)、宇治線
  • 阪急電鉄株式会社 神戸本線 (大阪)、今津線、宝塚本線 (大阪・宝塚)、箕面線
  • 近畿日本鉄道株式会社線 (京都・鶴橋・柏原・天王寺・吉野口・王寺)
  • 神戸電気鉄道株式会社 有馬線、三田線 (三田)、粟生線 (粟生)
  • 阪神電気鉄道株式会社 本線 (大阪・三ノ宮)、阪神なんば線
  • 南海電気鉄道株式会社 南海本線 (新今宮・和歌山市)、高師浜線 (東羽衣)、加太線、和歌山港線、高野線 (三国ヶ丘・橋本)、鋼索線
  • 信楽高原鐵道株式会社線 (貴生川)

福岡近郊区間[編集]

新潟近郊区間[編集]

仙台近郊区間[編集]

※上記は連規第75条(1)イ(ロ)および旅客連絡運輸取扱基準規程別表に基づくものだが、現在JRとの連絡運輸を行っていない会社線もある。

このようにJR線区間が大都市近郊区間相互発着となる連絡運輸の場合、本特例が適用される(通過連絡運輸の場合も同様)。ただし、自動車線との連絡運輸の場合は、本特例は適用されない(連規第75条(1)イ(イ))。

歴史[編集]

  • 1973年
    • 4月1日 - 東京近郊区間大阪近郊区間を新設(従来の電車特定区間大都市近郊区間に名称変更[15])
      • 東京近郊区間 東海道本線:東京-平塚、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線:東京-大月、青梅線、五日市線、八高線:八王子-高麗川、東北本線:東京-小山・日暮里-尾久-赤羽、山手線、赤羽線、常磐線:日暮里-土浦、 川越線、高崎線:大宮-熊谷、総武本線:東京-成東・錦糸町-御茶ノ水、外房線:千葉-茂原、内房線:千葉-木更津
      • 大阪近郊区間 東海道本線:京都-神戸、東海道新幹線:京都-新大阪[† 23]、山陽本線:神戸-西明石、片町線:長尾-片町、大阪環状線、桜島線、関西本線:新今宮-天王寺、阪和線
    • 10月1日 - 大阪近郊区間を拡大(関西本線:木津-湊町、奈良線、桜井線、片町線:木津-長尾、和歌山線:王寺-高田)
  • 1974年4月1日 - 福岡近郊区間新設
  • 1978年
    • 7月8日 - 国鉄が旅規第156条を改正し、新在同一視の原則から外れる区間が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する[16]。(東海道新幹線:東京-新横浜、山陽新幹線:新大阪-西明石)
    • 10月2日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(武蔵野線:新松戸-西船橋)
  • 1985年
    • 4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(室木線、勝田線、添田線、香月線)
    • 9月30日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(東北本線:赤羽-武蔵浦和-大宮)
  • 1986年3月3日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:西船橋-千葉港)
    • 4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(甘木線、漆生線)
  • 1988年
    • 9月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(上山田線)
    • 12月1日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:新木場-南船橋・千葉みなと-蘇我・市川塩浜-西船橋)
  • 1989年
    • 10月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(田川線、伊田線、糸田線)
    • 12月23日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(宮田線)
  • 1990年4月1日 - 新線開業に伴い福岡近郊区間拡大(博多南線)
  • 1996年 - JR九州の運賃変更に伴い福岡近郊区間縮小
    • 新下関駅-博多駅間は新幹線と在来線とを原則として同一視しない(山陽新幹線:小倉-博多)
  • 1997年3月8日 - 大阪近郊区間内で一部路線廃止(片町線:片町-京橋)および新線開業(JR東西線)、合わせて大阪近郊区間拡大(福知山線:尼崎-宝塚)
  • 1998年12月1日 - Jスルーカードの導入に合わせて大阪近郊区間を拡大[17]
    • 大阪近郊区間 東海道本線および東海道新幹線:米原-京都、湖西線、福知山線:宝塚-谷川、北陸本線:米原-近江塩津、山陽本線および山陽新幹線:西明石-相生、山陽本線:兵庫-和田岬、加古川線、赤穂線:相生-播州赤穂、山陰本線:京都-園部、関西本線:柘植-木津、草津線、和歌山線:高田-和歌山
  • 1999年
    • 6月1日 - イオカード利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大(東海道本線:平塚-熱海、東海道新幹線:小田原-熱海[† 24]、八高線:高麗川-倉賀野、東北本線および東北新幹線:小山-宇都宮、常磐線:土浦-勝田、高崎線および上越新幹線:熊谷-高崎、上越線:高崎-新前橋、両毛線、水戸線、内房線:木更津-君津)[18][19]
    • 7月2日 - JRが旅規第156条(2)を改正し、旅規第16条の2の規定にかかわらず、新在同一視の原則から外れる区間が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する。さらに新在同一視である、東海道新幹線:小田原-熱海も、東京近郊区間から除外される[† 25][20]。これにより、東京近郊区間縮小(東海道新幹線:小田原-熱海)
  • 2003年
    • 10月1日 - 東海道新幹線:品川駅が開業。JRは旅規第156条(2)の改正を行わなかったため、東海道新幹線:東京-品川は東京近郊区間に含まれなかった。
  • 2004年
    • 3月13日 - 本庄早稲田駅開業に伴い東京近郊区間縮小(東北新幹線:東京-宇都宮、上越新幹線:大宮-高崎)[21]。これにより、東京近郊区間から新幹線区間が消滅する。
    • 10月16日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(伊東線、中央本線:大月-韮崎、東北本線:宇都宮-黒磯、常磐線:勝田-日立、上越線:新前橋-渋川、外房線:茂原-大原)[22]
    • 11月27日 - 自動改札機導入に伴い新潟近郊区間新設(羽越本線:新津-新発田、白新線、信越本線:東三条-新潟、越後線:吉田-新潟、弥彦線)[23]
  • 2008年3月15日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(日光線、常磐線:日立-高萩)、新潟近郊区間拡大(磐越西線:五泉-新津、信越本線:長岡-東三条)[24]、大阪近郊区間内で新線開業(おおさか東線)
  • 2009年3月14日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:高萩-いわき、上越線:渋川-水上、烏山線、信越本線:高崎-横川、総武本線:成東-銚子、外房線:大原-安房鴨川、内房線:君津-安房鴨川、成田線:成田-松岸、鹿島線、久留里線)[25]
  • 2014年
    • 4月1日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(中央本線:韮崎-塩尻・岡谷-辰野-塩尻、小海線:小淵沢-野辺山、篠ノ井線:塩尻-松本、水郡線:水戸-常陸大子・上菅谷-常陸太田)、新潟近郊区間拡大(上越線:小千谷-宮内、羽越本線:新発田-村上、信越本線:直江津-長岡、越後線:柏崎-吉田)、仙台近郊区間新設。[26]
    • 10月1日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(吾妻線:渋川-大前)[27]
  • 2015年

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. 元の位置に戻る 大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上は「同じ駅を2度通らない」、「経路を重複しない」など一般に分かりやすい表現を用いている。ただ、環状線1周の片道乗車券は発券可能なので、「同じ駅を2度通らない」の中には着駅は含まれないと解すべきである。
  2. 元の位置に戻る ただし、2009年3月14日以降の旅程第115条に該当する場合を除く。
  3. 元の位置に戻る 中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、学生が湯河原駅から品川駅へ行く場合、通常の東海道本線経由であれば1660円のところ、大船駅から根岸線経由にすれば、営業キロ東京駅から100kmを超えるため、品川駅以遠のどの東京山手線内駅でも下りることができ、さらに学割適用が可能となることから、これを適用すれば1550円と安くなる。この乗車券であっても本特例は付くので、実際の乗車経路は東海道本線経由でもよいし、相模線横浜線または南武線などを利用して中央本線経由で東京山手線内に入ってもよい。ただし、本特例が付いているため、100kmを超えているが、途中下車はできず、有効期間は当日限りである。
  4. 元の位置に戻る 例えば、南船橋駅 - 千葉駅間の最短経路は蘇我駅経由の20.8kmであり、この場合の運賃は410円となるが、西船橋駅経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、電車特定区間内であるため運賃は390円と安い。この場合は、西船橋駅経由の390円乗車券で蘇我駅経由を選択乗車することができる。こうした事例は、同様の形状になっている箇所に数例見られる
  5. 元の位置に戻る つまり、環状線1周を超えてはならないということ。このため、いわゆる「o字」や「6の字」の経路は選択できるが、「のの字」「9の字」、「8の字」、「α字」などの経路は選択できない。
  6. 元の位置に戻る 経由駅が異なる2つの「経路」について、部分的に重複があったとしても、これらは全く別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択して乗車したと扱われる。
  7. 元の位置に戻る このような駅は、現状では神田駅秋葉原駅御茶ノ水駅(140円)の3駅のみである。
  8. 元の位置に戻る 初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - 錦糸町駅 - 東京駅、または川崎駅 - 鶴見駅 - 浜川崎駅 - 尻手駅 - 川崎駅、あるいは赤羽駅 - 尾久駅 - 日暮里駅 - 田端駅 - 赤羽駅の範囲内の駅→220円で環状線1周が成立。
  9. 元の位置に戻る 大都市近郊区間とは別の規定により、区間によっては運賃の計算に用いた経路以外の経路を乗車することができる特例はあるものの、その経路は限られており、本特例のように幅広く自由に選択できるわけではない(旅規第69条の経路特定区間、旅程第153条の他経路乗車)。
  10. 元の位置に戻る 1983年10月1日時点の国鉄旅規及び1999年2月15日時点のJR東日本旅規の第156条第2号では「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」、「(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。」と規定されていた。
  11. 元の位置に戻る 1999年2月15日時点のJR東日本旅規第156条第2号では「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」と規定されていた。
  12. 元の位置に戻る 旅規第156条第2号では「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。」と規定された。
  13. 元の位置に戻る なお原田線経由の指定をした乗車券で博多駅経由で乗車はできない。
  14. 元の位置に戻る 神奈川県(御殿場線「全線」)・山梨県(身延線「全線」)・静岡県(熱海駅-伊東駅以外)・長野県(中央西線「塩尻駅-田立駅」・飯田線「辰野駅-中井侍駅」)はJR東海、大糸線(中土駅北小谷駅)はJR西日本。
    東京都・神奈川県・静岡県は東海道新幹線がある。
  15. 元の位置に戻る 在来線では、群馬県は湯檜曽駅土合駅、栃木県は高久駅黒田原駅豊原駅、茨城県は下野宮駅、長野県は大糸線(北松本駅-南小谷駅)、篠ノ井線(田沢駅-長野駅)、小海線(信濃川上駅-小諸駅)、飯山線豊野駅-森宮野原駅)が含まれていない。
  16. 元の位置に戻る その他の関西地方にある府県では、京都府(北近畿地区・京丹後地区)、兵庫県(県北部(日本海側)の山陰本線・播但線姫新線・山陽本線と赤穂線の岡山県境付近)、和歌山県(南紀州地区・紀勢本線の1本道)、滋賀県(JR東海管内「醒ヶ井駅近江長岡駅柏原駅」)がエリア外である。逆に関西地方には含まれないが近畿地方には含まれる三重県では関西本線の柘植駅(草津線利用も含む) - 島ヶ原駅のみが区間内となる。
  17. 元の位置に戻る この区間のみJR東海、他路線は全てJR西日本所属。
  18. 元の位置に戻る この区間のみJR西日本、他路線は全てJR九州所属。
  19. 元の位置に戻る 旅規第156条では、仙台近郊区間の範囲について、「奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。」と規定されている
  20. 元の位置に戻る 会社線区間は各会社の運送約款に基づく。しかし、JR線が大都市近郊区間相互発着の連絡運輸の場合、大半は会社線も途中下車を禁止している(東武鉄道旅客営業取扱基準規程第142条など)
  21. 元の位置に戻る 現在連絡運輸の設定はない
  22. 元の位置に戻る 現在営業路線はない
  23. 元の位置に戻る 同区間は、旅規第16条の2(新在同一視の原則)に基づき、大阪近郊区間に含まれると解釈できる
  24. 元の位置に戻る 99年6月1日現行の旅規第156条(2)では、「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と規定されている。他方、新在同一視の原則が適用される東海道新幹線:小田原-熱海は、東京近郊区間から除外していないと解釈することができる
  25. 元の位置に戻る 東海道新幹線:東京-熱海、山陽新幹線:新大阪-西明石・小倉-博多を経由する乗車券は、大都市近郊区間相互発着ではないことが明確になる

出典[編集]

  1. 元の位置に戻る 旅規第157条第2項「その区間内においては」から。
  2. 元の位置に戻る JRおでかけネット:きっぷについて - 2.乗車券のご案内 運賃計算の特例
  3. 元の位置に戻る 2003年11月29日の『ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど』(MBSラジオ)や2006年11月17日の『Voice』(毎日放送テレビ)、2007年7月7日の『FNNスーパーニュースWEEKEND』(フジテレビ)、2008年11月21日の『ニュースウォッチ9』(NHK)等で紹介された。
  4. 元の位置に戻る 旅規16条の2
  5. 元の位置に戻る 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について
  6. 元の位置に戻る 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第27条等
  7. 元の位置に戻る 参考-JR東日本路線ネットワーク
  8. 元の位置に戻る 2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改正に伴い設定されたものだと推察される
  9. 元の位置に戻る 2011年現行の旅程には記載なしだが、2014年の旅規第157条の改正に伴い設定されたものだと推察される
  10. 元の位置に戻る 2011年現行の旅程には記載なしだが、2014年の旅規第157条の改正に伴い設定されたものだと推察される
  11. 元の位置に戻る 2011年現行の旅程には記載なしだが、2014年の旅規第157条の改正に伴い設定されたものだと推察される
  12. 元の位置に戻る 2011年現行の旅程には記載なしだが、2014年の旅規第157条の改正に伴い設定されたものだと推察される
  13. 元の位置に戻る http://d.hatena.ne.jp/dkwsutn/20131225/1387905031](きっぷメモ。、2013年12月25日)
  14. 元の位置に戻る JR 連絡運輸 取扱会社線一覧表
  15. 元の位置に戻る 国鉄旅規改訂履歴1958-1987」(Desktoptetsu、2013年6月8日)
  16. 元の位置に戻る 国鉄旅規改訂履歴1958-1987」(Desktoptetsu、2013年6月8日)
  17. 元の位置に戻る (1999-2) [ {{{title}}} ] 鉄道ジャーナル 33 2 鉄道ジャーナル社 1999-2 90
  18. 元の位置に戻る 営業制度の変更等について」(JR東日本、1999年1月20日)
  19. 元の位置に戻る (1999-4) [ {{{title}}} ] 鉄道ジャーナル 33 5 鉄道ジャーナル社 1999-4 87
  20. 元の位置に戻る JR東日本旅規改訂履歴」(Desktoptetsu、2016年3月7日)
  21. 元の位置に戻る 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について」(JR東日本、2004年1月16日)
  22. 元の位置に戻る 首都圏でSuicaをご利用いただけるエリアが広がります」(JR東日本、2004年8月23日)
  23. 元の位置に戻る 『新潟近郊区間』の設定等について」(JR東日本、2004年9月15日)
  24. 元の位置に戻る 2008年3月 Suica がますます便利になります」(JR東日本、2007年12月21日)
  25. 元の位置に戻る Suicaをご利用いただけるエリアが広がります。」(JR東日本、2008年12月22日)
  26. 元の位置に戻る Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます」(JR東日本、2013年11月29日)
  27. 元の位置に戻る 吾妻線に Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます」(JR東日本、2014年5月13日)
  28. 元の位置に戻る 石巻線および仙石線の全線運転再開と仙石東北ライン開業に伴う営業キロの変更及び運賃の適用等についてPDF  東日本旅客鉄道 仙台支社(2015年1月29日)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]