専用鉄道

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ファイル:JFE STEEL RAILWAY.JPG
専用鉄道を走行する工場所属の単行機関車(広島県福山市JFEスチール西日本製鉄所福山地区専用鉄道)

専用鉄道(せんようてつどう)とは、工場生産品の出荷や原料薬品の入荷、鉱石変圧器鉄道車両甲種車両)の搬出など、専ら自己の用に供する鉄道のこと。ここでは、専用線(せんようせん)についても記述する。

狭義の専用鉄道・専用線

専用鉄道は鉄道事業法において、「専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう(第二条第六項)」と定義されており、単に自己の用に供するためだけではなく、JR私鉄などの鉄道事業線に直接つながっていることが条件となる。このため、「引き込み線」と呼ばれることもある。

専用鉄道の設置者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、施設や車両の維持・管理をしなければならない(鉄道事業法第三十九条)。規格や仕様は接続する鉄道事業線に準拠することになる。かつては設置にあたって国から専用鉄道免許を受ける必要があったが、現在は免許や許可を受けたり、届け出を行ったりする必要はない。

専用線は、「特定貨主が自己の専用に供するため、その負担において敷設した側線」と規定されている。側線であるため、専用側線とも呼ばれる。専用鉄道とは異なり、設置にあたって国から免許を受ける必要はなく、設置後は無償で接続する駅を管理する鉄道事業者(JRや私鉄)に譲渡され、施設の管理はその鉄道事業者側が行っている。

専用鉄道や専用線は、規模の大きな工場炭鉱鉱山、港湾地区の倉庫などと最寄を結ぶものが多かった。鉄道貨物輸送の全盛期であった昭和40年代(1965年1974年)までは、京浜や阪神などの工場地帯港湾地区を中心に多数存在していたが、1984年以降、貨物列車コンテナ化によるシステムチェンジにより、ほとんどの路線が撤去された。なお、運行や管理は、設置者から日本通運などの運輸企業に委託されていた。

広義の専用鉄道・専用線

鉄道事業線に直接つながっていない場合でも、専ら自己の用に供する鉄道であれば広義の意味合いで専用鉄道や専用線と呼ばれることが多い。鉱山鉄道森林鉄道の多くがこれに該当する。ただし、鉄道事業法の定義からは外れるため、法的には専用鉄道ではなく、鉄道法規は適用されない。

日本の専用鉄道・専用線

現役

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JFEスチール西日本製鉄所所属のDD402機関車

北海道地方

東北地方

関東地方

甲信越地方

北陸地方

東海地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州地方

主な廃線

北海道地方

東北地方

関東地方

甲信越地方

北陸地方

東海地方

関西地方

中国地方

四国地方

九州地方

関連項目

参考文献