裁判所
この項目では、国の三権(立法権、行政権、司法権)のうち、司法権を行使する機関について説明しています。明治元年(1868年)に数ヶ月間のみ設置された、新政府の直轄地を治めるための地方機関については「裁判所 (地方制度)」をご覧ください。 |
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裁判所(さいばんしょ)とは、司法権を行使する機関をいう。講学上は、「国法上の裁判所」「裁判機関としての裁判所」「裁判所という名の官署・施設」とが区別される。日本では、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前の同様の裁判機関は、時代により様々に異なる呼称を持つ。
目次
日本国憲法下の裁判所
通常裁判所
日本国憲法においては、司法権は、原則として最高裁判所およびその系列の裁判所に帰属するとされている(76条1項)。
特別裁判所
日本国憲法においては、原則として、最高裁判所の系列に属しない特別裁判所(行政裁判所、軍法会議など)を設置することはできない(76条2項)。しかし、憲法上の例外として、以下の事項については通常裁判所とは異なる機関が裁判を行うこととされている。司法の項目も参照。
- 裁判官弾劾裁判所(憲法64条)
- 両議院の国会議員が裁判員となり、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する。国会からは独立した機関である。
- 議員の資格争訟の裁判(憲法第55条)
- 国会議員たりうる資格は公職選挙法で定められているが、ある国会議員についてその資格の有無が問題となった場合には、当該議員の所属する院が裁判権を有する。
大日本帝国憲法(旧憲法)下の裁判所
旧外地の裁判所
裁判所職員
裁判所に勤務する者を裁判所職員といい、主なものとして以下の種類がある(詳しくは、裁判所職員の項目を参照)。
裁判所、裁判官の不祥事
1981年に東京地裁判事補である谷合克行が管財人から物品の供与を受けた。
2001年に東京高裁判事である村木保裕が未成年者を買春して逮捕されるという前代未聞の不祥事が発生した。
裁判所に対する批判
専門家による客観的な科学的医学的事実よりも裁判所の判断が上であるという姿勢にも批判がある。つまり科学的証拠があっても裁判所で取り上げなければ事実認定されない。 最高裁判所事務局を頂点としたキャリア制度や最高裁の意向に沿わない判決をした裁判官は人事上地方勤務などに飛ばされたり懲罰的人事に批判がある。 キャリアとして出世するには最高裁事務局、法務省に配慮した判決を書くことになり批判がある。 また法制度上地裁レベルでも裁判所自体独立して憲法解釈が可能ではあるが、日本の行政よりの裁判所では憲法解釈を回避しがちである。違憲判決をした裁判官は地方に飛ばされる要素が高い。 最高裁の判事の構成は職業裁判官、弁護士、学者、検察官(法務省)、官僚、外交官などから慣習的に選任されていることに硬直的であると批判がある。 最高裁判所長官をめぐって職業裁判官と弁護士などで対立が続いているが最近は職業裁判官が独占している。 最高裁の判決においては、最高裁判所調査官と呼ばれる東京地方裁判所判事が実質的な検討を行い、最高裁は形式的だという批判がある。さらに、本来判決に関わることの出来ない裁判官が最高裁判決の実質的な判断を行なうことは憲法並びに法令に違反しているのではないかという意見もある。 教科書などで憲法の番人だとされているが、実際は憲法解釈を極力避け、判断をする場合でも、法令の抽象的判断はせず、具体的争訟と絡めなければ判断できないと解釈している。 下級裁判所の判事は、10年ごとに再任されねば身分を失うが、通例再任される。しかし、少数で再任拒否があるがその理由は不開示、ブラックボックスであり、最高裁の意向に沿わない裁判官を排除しているという批判がある。拒否の理由が開示されなければ実際評価は難しい。 昔から証拠よりも自白を重視する姿勢に国際的批判(国連拷問禁止委員会で拷問等禁止条約15条に反しているという主張)があるが、裁判員制度に向け改善の兆しはあるが不透明である。 一部刑事で裁判員制度による客観的な事実認定がなされることに今後期待がもたれる。 真実や事実よりも一度確定した判決に異常なまで固執しているという批判がある。
以上のような点から、「法曹関係者・司法役人(法務省)どもの既得権益を一掃するため、彼らを完全に排除した上で司法制度を抜本的に改めるべきだ」とする意見も根強くある。2009年(平成21年)から地方裁判所レベルで導入される「裁判員制度」も、こうした意見に応え、裁判に一般市民の意見を反映させようとする取組みのひとつである。
しかし、裁判官の間では、「十分な法曹知識の無い一般市民が、極端な判断を下し、刑事被告人に著しい不利益を生じさせることになりはしないか」という懸念もある。その背景のひとつが上記に起因する「司法不信」にあることは否定できない現状にあり、この点を検討するための資料収集も目的として、各地で模擬裁判が繰り返し行われている。裁判員制における裁判では、職業裁判官と裁判員の構成比率が1(3人):2(6人)となっている。
関連項目
外部リンク
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