遺棄罪
遺棄罪(いきざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。要扶助者を移置・置き去りすることを内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第30章に定める遺棄の罪(刑法217条~刑法219条)を指し、狭義には刑法217条に規定されている遺棄罪を指す。
目次
概要
保護法益
要保護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)の生命、身体の安全が保護法益であると考えるのが判例,通説であり,個人的法益に対する罪である。一般に抽象的危険犯と解されているが、具体的危険犯と解する説もある。
行為
遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。 通説においては217条と218条の遺棄を区別して解釈し、前者については作為による遺棄のみ処罰されると解釈しているが、不作為による遺棄も含まれるとする説もある。講学上は場所的離隔により新たな危険を生じさせる場合を移置、既にうずいている危険を場所的離隔により高める場合を置き去りと区別して説明する。(例えば,要扶助者を危険な場所に置き去りにすることは,作為の遺棄と見ることも可能だが,その要扶助者は置き去りにする以前から,一刻も早く医者に診せるべき状態にあったとしよう。その場合は,移動させなかったことこそが生命等の危険にとって決定的だったことになる。この場合,保護責任者でなければ犯罪にならない可能性もあるので,この区別には意味がある。) また、218条で保護する責任のある者(保護責任者)が要保護者の生存に必要な保護をしなかったことを不保護といい、場所的離隔を伴わない点で不作為の遺棄とは区別される。なお、不保護は真正不作為犯である。
類型
遺棄罪(刑法217条)
老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する(217条)。
保護責任者遺棄罪・不保護罪(刑法218条)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(218条)。
主体
218条の「保護する責任のある者」(保護責任者)にどのような範囲の人間が含まれるか問題になるが、後述の保護義務の存在によって決定される。
保護義務
その発生根拠が問題になる。法令や契約などがこれに含まれるが、一定の行為(先行行為)を行った者についても事務管理や条理により保護義務が発生すると解されている。そのため本来保護義務を負っていなかったはずの者であっても、親切心で要保護者の保護を開始した(例、自室に引き取って看病した、病院へ連れて行くため車に乗せた)ために保護義務を負わされることもある。
錯誤
自分が保護責任者だという認識を欠くケースでは錯誤が問題になるが、事実の錯誤の問題か違法性の錯誤の問題かが講学上争いになる。
尊属遺棄罪の削除
かつて218条2項に存在した尊属遺棄罪は、平成7年の改正により削除された。
遺棄致死傷罪(刑法219条)
上述の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(219条)。
罪数
死傷の結果が生じた場合、結果的加重犯になり、219条によって処理されるが、結果に故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(199条)または傷害罪(204条)が成立することもある。